揮発油等の品質の確保等に関する法律の改正についてということで、昨日名古屋まで行ってきました。

結論から言うと、行ってきてよかったです。

悪徳事業者がかなりの数蔓延っていましたが、予想していたトラブルが多数報告されていました。

バイオエタノール混合燃料と脂肪酸メチルエステル(通称:BDF)についての説明だったのですが、質疑応答の席で出た質問はBDFのことだけでした。

今後、バイオエタノールおよびBDFを製造または販売する場合、2月25日以降、登録の「義務」が発生しますのでご注意ください。

登録をするには以下の点について検査されます。

1)特定加工を適切かつ確実に実施するに足りる能力(設備)を有していること
2)申請書等に不備がないこと
3)過去2年間、本法に違反していないこと 等
(留意点)
・登録義務の対象は「事業者」であることから、営利目的の有無にかかわらず、バイオ燃料混合揮発油・軽油を、継続して生産する者が登録義務の対象となる。
・生産の目的が販売であるか自家消費であるかにかかわらず登録義務が課される。
・登録義務は、自動車の燃料として売る・自ら消費する場合に限られる。

となっています。

とにかく、自動車で使う場合は、必ず登録しなければならないというわけです。

バイオディーゼル燃料の場合、100%(ニート)で使用するか、BDFを5%以下の混合比率で使用するかのどちらかになります。

ここがポイントですので、気を付けてください。


今日は地元の図面やさんと打ち合わせです。